小屋と離れの設計

増築する時、初めに注意したい事

子供が増えた、親と一緒に住む、家が狭いなど、増築が必要なときはいくつかあります。

しかしながら
増築は、どこでもできるわけではありません。

まず、法律のチェック
建蔽率、容積率に余裕があるか?
市街化区域では、建蔽率、容積率と言うものが設定されています。この制限以内で住まいの計画をしなくてはなりませんが、既存部分が制限いっぱいの時は、増築はできません。
今の法律に適合しているか?
市街化区域などは、各市町村の都市計画で決まっています。この都市計画が、地域によっては変わっていることがあります。もし、現行都市計画に触れる場合は増築はできないので必ず役所に確認しましょう。
市街化調整区域の場合
市街化調整区域の場合、原則増築はできません。それでも増築が必要な場合は、都市計画の許可が必要になるので確認が必要です。許可が必要ないものとして
①線引き以前の建物
②線引き後で適法に建てられ居住している事
その他も、ケースバイケースがあるので確認は必要です

詳しい事は、立地にもよりますので、法律と共に初めにチェックしましょう。